電子帳簿保存法って、うちにも関係あるの?

「電子帳簿保存法」。名前だけで気が重くなる言葉です。
ただ、小さなお店や個人事業の方にも関係がある話で、しかも身構えるほど大変ではありません。今日は、お店の言葉で説明してみます。
(この記事は2026年9月時点の情報です。制度は変わることがあるので、最終的には税務署か顧問の税理士さんにご確認ください)
関係するのは、「データでもらった」書類だけ
まず、いちばん誤解されやすいところから。
紙でもらったレシートや請求書は、紙のまま保存で大丈夫です。 これまでどおりで構いません。
関係するのは、こちらです。
- メールに添付されて届いた、PDFの請求書
- ネット通販で買ったときの、画面からダウンロードする領収書
- 取引先のサイトから落としてくる、利用明細
こういう「最初からデータで受け取ったもの」を、データのまま保存しておく必要があります。
よくある勘違い:印刷して、紙で保存
ここがいちばんつまずくところです。
メールで届いたPDFの請求書を印刷して、ファイルに綴じて、元のデータは消してしまう。几帳面な方ほどやりがちですが、これは原則として認められていません。
理由は単純で、紙に印刷してしまうと「あとから書き換えられていないか」が確かめられなくなるからです。
印刷するのは構いません。ただし、元のデータも消さずに残しておく。これが基本です。
では、どう保存すればいいのか
専用のシステムを買う必要は、必ずしもありません。
パソコンに保存用のフォルダを一つ決めて、そこに入れる。ファイルの名前を、こんな形にそろえるだけでもかなり違います。20260916_〇〇商店_33000.pdf (日付_取引先_金額)
なぜこの3つかというと、制度が求めている検索の項目が「日付」「金額」「取引先」だからです。名前にこの3つが入っていれば、あとから探せます。
小さなお店には、ゆるめの決まりがあります
そして、ここが今日いちばんお伝えしたいことです。
前々年の売上高が5,000万円以下なら、この「検索できるように」の決まり自体が不要とされています(税務調査のときに、求められたデータを出せるようにしてあることが条件です)。
この基準は、以前は1,000万円以下でした。それが2024年1月から5,000万円以下に引き上げられています。
つまり多くの個人店にとっては、決めたフォルダにきちんと入れておけば、それで足りることが多いのです。
それでも、早めに手をつけたほうが楽です
年末が近づいてきました。一年分をあとからまとめて整理するのは、想像以上にしんどい作業です。
完璧を目指さなくて構いません。今日届いたメールの請求書から、決めたフォルダに入れる。 それだけでも、来年の自分がずいぶん楽になります。
Cometの書類DX・業務整理では、こうした書類の整理の仕方から一緒に考えます。ご相談は無料です。
「うちの場合、何をどこに入れておけばいいの?」という話から始めてもらって構いません。