電子帳簿保存法って、うちにも関係あるの?

机の上の紙の請求書と、パソコン画面のファイルから整理されたフォルダへ流れるイラスト

「電子帳簿保存法」。名前だけで気が重くなる言葉です。
ただ、小さなお店や個人事業の方にも関係がある話で、しかも身構えるほど大変ではありません。今日は、お店の言葉で説明してみます。

(この記事は2026年9月時点の情報です。制度は変わることがあるので、最終的には税務署か顧問の税理士さんにご確認ください)

関係するのは、「データでもらった」書類だけ

まず、いちばん誤解されやすいところから。
紙でもらったレシートや請求書は、紙のまま保存で大丈夫です。 これまでどおりで構いません。

関係するのは、こちらです。

  • メールに添付されて届いた、PDFの請求書
  • ネット通販で買ったときの、画面からダウンロードする領収書
  • 取引先のサイトから落としてくる、利用明細

こういう「最初からデータで受け取ったもの」を、データのまま保存しておく必要があります。

よくある勘違い:印刷して、紙で保存

ここがいちばんつまずくところです。
メールで届いたPDFの請求書を印刷して、ファイルに綴じて、元のデータは消してしまう。几帳面な方ほどやりがちですが、これは原則として認められていません。

理由は単純で、紙に印刷してしまうと「あとから書き換えられていないか」が確かめられなくなるからです。
印刷するのは構いません。ただし、元のデータも消さずに残しておく。これが基本です。

では、どう保存すればいいのか

専用のシステムを買う必要は、必ずしもありません。
パソコンに保存用のフォルダを一つ決めて、そこに入れる。ファイルの名前を、こんな形にそろえるだけでもかなり違います。

20260916_〇〇商店_33000.pdf (日付_取引先_金額)

なぜこの3つかというと、制度が求めている検索の項目が「日付」「金額」「取引先」だからです。名前にこの3つが入っていれば、あとから探せます。

小さなお店には、ゆるめの決まりがあります

そして、ここが今日いちばんお伝えしたいことです。
前々年の売上高が5,000万円以下なら、この「検索できるように」の決まり自体が不要とされています(税務調査のときに、求められたデータを出せるようにしてあることが条件です)。

この基準は、以前は1,000万円以下でした。それが2024年1月から5,000万円以下に引き上げられています。
つまり多くの個人店にとっては、決めたフォルダにきちんと入れておけば、それで足りることが多いのです。

それでも、早めに手をつけたほうが楽です

年末が近づいてきました。一年分をあとからまとめて整理するのは、想像以上にしんどい作業です。
完璧を目指さなくて構いません。今日届いたメールの請求書から、決めたフォルダに入れる。 それだけでも、来年の自分がずいぶん楽になります。

Cometの書類DX・業務整理では、こうした書類の整理の仕方から一緒に考えます。ご相談は無料です。
「うちの場合、何をどこに入れておけばいいの?」という話から始めてもらって構いません。

参考:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」

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